著作権の取扱い

電気・情報関連学会中国 支部連合大会(以下,「本連合大会」という。)で発行する著作物の著作権の取り扱いについては,以下のように定める。 また,本連合大会の主催団体は,「一般社団法人電気学会」「一般社団法人電子情報通信学会」「一般社団法人照明学会」「一般社団法人映像情報メディア学会」「一般社団法人情報処理学会」「一般社団法人電気設備学会」の6団体とする(以下,「主催各学会」という。)。

  1. 著作権は,著作者による電子投稿時に主催各学会で構成する本連合大会へ譲渡される。ここで著作権とは日本国著作権法第 21 条から第 28 条に規定するすべての権利をいう。
  2. 電子投稿後に,当該著作物が掲載されなかった場合は,その時点で著作権譲渡は無効とする。
  3. 著作物の著作権は,主催各学会で共有することとする。
  4. 共有する著作権は,主催各学会が平等に保有する。
  5. 著作物について,その原著作者が主催各学会の査読つき論文誌などに再投稿する場合はこれを認める。
  6. 共有する著作権の第三者への譲渡については,主催各学会の同意を必要とする。
  7. 著作者が自分のために自分の著作物の全部または一部を複製して利用する場合は,営利を目的とする場合を除き許諾を必要とせず,また,主催各学会は原則的に異議の申し立てを行ったり妨げたりすることはしない。
  8. 著作物の内容については,その著作者自身が責任を負うものとする。
  9. 著作物が他人から著作権侵害として提訴され,もしくは当該侵害に関し紛争が生じた場合,あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が生じた場合は,原則としてその著作者が責任を負いまたは処置するものとする。